○八女市行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則
平成2年8月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護並びに取扱いについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)及び福岡県行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則(昭和47年福岡県規則第62号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人、その同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、速やかに、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、行旅病人等引取通知書(様式第1号)に被救護者を引き取るべき期間(以下「引取期間」という。)、被救護者の状況その他必要な事項を記載して通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への協力依頼)
第3条 市長は、外国人である被救護者を救護し、又は外国人である行旅死亡人の取扱いを行った場合において、当該被救護者又は行旅死亡人の国籍が明らかであるときは、その所属国領事に通知し、引取りについての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者等が第2条第1項の規定により通知した引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。
2 市長は、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても必要と認めるときは、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。
(1) 第2条第1項の規定により通知した被救護者の扶養義務者等が通知した引取期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 前条第1項の規定により留置救護の請求があった場合において、相当の理由があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(知事に対する通知)
第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他の被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(救護の委託)
第7条 市長は、適切に救護することができる施設又は私人に被救護者の救護を委託することができる。
(知事への請求)
第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、知事に対し県規則の定めるところにより当該救護費用の弁償を請求するものとする。
(行旅死亡人の告示期間)
第10条 法第9条の規定により告示する期間は、30日以上とする。
(相続人等への通知)
第11条 市長は、行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人取扱通知書(様式第6号)に行旅死亡人の状況、人相その他本人の認識に必要な事項を記載して行うものとする。
(遺留物品の処分等)
第13条 市長は、行旅死亡人の遺留の現金又は有価証券を取扱費用に充ててもなお不足する場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告(以下「公告」という。)を最初に行った日から起算して60日経過した後、行旅死亡人の遺留物品(以下「遺留物品」という。)を売却して取扱費用に充てるものとする。
2 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかとなったため公告を行わなかったとき及び公告後行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかになったときで、その取扱費用の弁償を得ることができなかった場合は、直ちに遺留物品を売却することができる。
3 前2項の規定により遺留物品を売却するときは、原則として競売によるものとし、売却できる限度は、取扱費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が市長が別に定める額以下の物品については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対し県規則の定めるところにより当該不足額を請求するものとする。
(台帳の作成)
第15条 市長は、被救護者を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(様式第11号)に被救護者の状況、行旅死亡人についての法第7条第1項に規定する事項その他必要な事項を記載し、かつ、関係書類を保存するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。