○八女市民総合災害補償規則

平成11年3月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は全国市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、八女市(以下「市」という。)の主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市の主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合、又は傷害により入院又は通院した場合の補償について定める。

(補償の対象者)

第2条 市は、自己の主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金支払の適用除外)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号の一に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合、又は入院した場合は、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第5条 この規則は、次の各号の一に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合は、同一の事由についてその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規則)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平21規則27・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町、立花町又は矢部村において発生した事故に係る補償については、なお黒木町総合災害補償規程(昭和59年黒木町規程第3号)、立花町総合災害補償規程(昭和62年立花町規程第2号)又は矢部村総合災害補償規程(昭和59年矢部村規程第9号)の例による。

(平21規則27・追加)

(平成11年9月29日規則第19号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、改正後の八女市民総合災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日規則第27号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市民総合災害補償規則の規定は、平成23年5月11日から適用する。

別表(第3条関係)

(平23規則23・一部改正)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺傷害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めによる。

入院補償給付金

入院日数1日以上5日まで 10,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

入院日数61日以上90日まで 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院補償給付金

通院日数1日以上5日まで 5,000円

通院日数6日以上15日まで 10,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

八女市民総合災害補償規則

平成11年3月4日 規則第6号

(平成23年12月27日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護/ 総合災害補償
沿革情報
平成11年3月4日 規則第6号
平成11年9月29日 規則第19号
平成21年9月30日 規則第27号
平成23年12月27日 規則第23号