○社会福祉法人八女市社会福祉協議会に対する福祉貸付資金貸付規則

昭和61年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人八女市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う貸付事業に対し、この運営に必要な資金を貸付けて生活困窮者並びに母子、寡婦及び身体障害者の福祉増進を図ることを目的とする。

(貸付金額)

第2条 社会福祉協議会に貸付ける福祉貸付資金の金額は、毎年度予算の範囲内とする。

(貸付金の利息)

第3条 社会福祉協議会福祉貸付資金として貸付ける貸付金の利息は、無利息とする。

(貸付期間)

第4条 社会福祉協議会福祉貸付資金の貸付けは、毎年4月1日以降においてこれを行い、翌年3月31日までにその額を償還させるものとする。

(借用証書)

第5条 社会福祉協議会が福祉貸付資金の貸付けを受けようとするときは、借用証書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 社会福祉協議会会長は、毎年4月末日までに、前年度の貸付状況について別に定める貸付状況報告書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度の貸付金から適用する。

(平成9年6月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人八女市社会福祉協議会に対する福祉貸付資金貸付規則

昭和61年3月28日 規則第8号

(平成9年6月2日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第8号
平成9年6月2日 規則第19号