○八女市民生委員推薦会規則

昭和49年4月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 八女市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 推薦会は、16人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 行政区長

(3) 民生委員

(4) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(5) 社会福祉関係団体の代表者

(6) 教育に関係のある者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他市長が必要と認める者

(平31規則5・全改)

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(平18規則53・平22規則24・平30規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第15号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市民生委員推薦会規則

昭和49年4月30日 規則第7号

(平成31年2月26日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第7号
平成18年6月7日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第53号
平成21年9月30日 規則第15号
平成22年1月29日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第18号
平成31年2月26日 規則第5号