○八女市民生委員推薦会規則
昭和49年4月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 八女市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会は、16人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 行政区長
(3) 民生委員
(4) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(5) 社会福祉関係団体の代表者
(6) 教育に関係のある者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
(平31規則5・全改)
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平18規則53・平22規則24・平30規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第15号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。