○八女市福祉事務所長事務委任規則
平成7年2月1日
規則第1号
八女市福祉事務所長事務委任規則(昭和29年八女市規則第3号)の全部を改正する。
(委任事項)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法
ア 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 生活保護法第27条の2に規定する要保護者からの相談に応じ、必要な助言を行うこと。
カ 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ク 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
ケ 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
コ 生活保護法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
サ 生活保護法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。
シ 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者に対する就労支援に関すること。
ス 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
セ 生活保護法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
ソ 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
タ 生活保護法第77条第1項に規定する費用の徴収並びに同条第2項に規定する扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立に関すること。
チ 生活保護法第77条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。
ツ 生活保護法第78条並びに第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。
テ 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ト 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法
ア 児童福祉法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給及び支払に関すること。
イ 児童福祉法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給及び支払に関すること。
ウ 児童福祉法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の給付決定に関すること。
エ 児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費等の支給要否決定に関すること。
オ 児童福祉法第21条の5の8の規定による障害児通所給付費等の支給変更決定に関すること。
カ 児童福祉法第21条の5の9の規定による障害児通所給付費等の支給決定取消しに関すること。
キ 児童福祉法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
ク 児童福祉法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給に関すること。
ケ 児童福祉法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び支払に関すること。
コ 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
サ 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給及び支払に関すること。
シ 児童福祉法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給及び支払に関すること。
(3) 身体障害者福祉法
ア 身体障害者福祉法第17条の2に規定する診査並びに更生相談及びその措置に関すること。
イ 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービスの提供、施設入所等に関すること。
ウ 身体障害者福祉法第21条に規定する社会参加を促進する事業の実施に関すること。
エ 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び通知に関すること。
オ 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
カ 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条に規定する身体障害者手帳の再交付(亡失又はき損に係るものに限る。)に関すること。
キ その他身体障害者福祉法に規定する簡易な事項
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
ア 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
イ 知的障害者福祉法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。
ウ 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3章及び第3章の2に規定する支給に関すること。
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に規定する届出に関すること。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者福祉手帳に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の支給及び支払に関すること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条及び第22条に規定する介護給付費等の支給決定及び支給要否決定に関すること。
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号の更生医療に関する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条及び第56条に規定する支給認定及び支給認定の変更に関すること。
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第28条に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の申請のうち精神通院医療に係る県への進達に関すること。
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
キ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(8) 八女市女性相談支援員設置要綱(平成31年2月19日決済)
ア 八女市女性相談支援員設置要綱第1条の女性相談支援員が行う配偶者からの暴力を理由として保護した旨の証明書の発行に関すること。
(平18規則127・平19規則25・平21規則151・平24規則37・平25規則15・平26規則14・平26規則28・平30規則39・平31規則8・令3規則27・令6規則5・令6規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中八女市福祉事務所長委任規則第1条第2号ウの改正規定及び同号エの改正規定(中略)は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく関係法律の施行前の準備行為に関する規定の読替え)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定に基づき、この規則の施行の日から平成15年3月31日までに支援費の受給の手続その他の行為を行う場合において、改正後の八女市福祉事務所長事務委任規則の規定中「身体障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法」と、「知的障害者福祉法」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法」と、「児童福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第10条の規定による改正後の児童福祉法」とする。
附則(平成18年11月30日規則第127号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八女市福祉事務所長事務委任規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の八女市福祉事務所長事務委任規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(八女市社会福祉施設設置条例施行規則の一部改正)
3 八女市社会福祉施設設置条例施行規則(昭和29年八女市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市家庭児童相談室設置条例施行規則の一部改正)
5 八女市家庭児童相談室設置条例施行規則(平成10年八女市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)
7 八女市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年八女市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年5月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月28日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第37号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成30年9月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第1号中コの規定は平成30年1月1日から、シの規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。