○八女市行政財産使用料条例別表第1の規定に基づく使用料の額を定める規則
平成15年9月1日
規則第20号
八女市行政財産使用料条例(平成15年八女市条例第16号)別表第1の規定に基づく使用料の額を別表のとおり定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(平21規則24・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町又は矢部村において現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間が編入日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまでは、なお黒木町行政財産使用料条例別表第1の規定に基づく使用料の額を定める規則(平成17年黒木町規則第10号)又は矢部村行政財産使用料条例施行規則(平成元年矢部村規則第9号)の例による。
(平21規則24・追加)
附則(平成21年9月30日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
別表
区分 | 使用料の額(年額) | |
自動販売機 | 1台当たり | 3,600円 |
備考 使用許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。