○八女市行政財産使用料条例別表第1の規定に基づく使用料の額を定める規則

平成15年9月1日

規則第20号

八女市行政財産使用料条例(平成15年八女市条例第16号)別表第1の規定に基づく使用料の額を別表のとおり定める。

(施行期日)

 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平21規則24・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町又は矢部村において現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間が編入日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまでは、なお黒木町行政財産使用料条例別表第1の規定に基づく使用料の額を定める規則(平成17年黒木町規則第10号)又は矢部村行政財産使用料条例施行規則(平成元年矢部村規則第9号)の例による。

(平21規則24・追加)

(平成21年9月30日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

別表

区分

使用料の額(年額)

自動販売機

1台当たり

3,600円

備考 使用許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

八女市行政財産使用料条例別表第1の規定に基づく使用料の額を定める規則

平成15年9月1日 規則第20号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 税外収入/ 使用料
沿革情報
平成15年9月1日 規則第20号
平成21年9月30日 規則第24号