○八女市営住宅建設基金条例

平成5年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 八女市営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に要する費用に充てるため、八女市営住宅建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れするものとする。

(処分)

第5条 基金は、市営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に必要な財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市営住宅建設基金条例

平成5年3月23日 条例第8号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年3月23日 条例第8号