○八女市観光振興等基金条例

平成11年6月23日

条例第10号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定により、鉱泉地における観光の振興(観光施設の整備を含む。)並びに環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備(以下「観光振興等」という。)に要する費用に充てるため、観光振興等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第701条に基づく毎年度入湯税額のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、観光振興等に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市観光振興等基金条例

平成11年6月23日 条例第10号

(平成11年6月23日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成11年6月23日 条例第10号