○八女市花宗川流域農業整備基金条例

平成3年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 市が行う花宗川流域の農業施設設備及び受益者の負担軽減に要する財源に充てるため、八女市花宗川流域農業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関へ預け入れ、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、花宗川流域農業施設の整備及び受益者の負担軽減に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

八女市花宗川流域農業整備基金条例

平成3年3月26日 条例第6号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成3年3月26日 条例第6号
平成4年3月25日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第7号