○県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理基金条例

昭和63年6月14日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 県営住宅花宗橋団地汚水処理施設の維持管理に要する費用に充てるため、県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に該当する場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理基金条例

昭和63年6月14日 条例第12号

(昭和63年6月14日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年6月14日 条例第12号