○八女市介護保険給付準備基金条例

平成12年3月28日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 本市の介護保険事業の円滑な運営を図るため、八女市介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業費特別会計歳入歳出予算に計上する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険事業費特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。

(令2条例6・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八女市介護保険給付準備基金条例

平成12年3月28日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第19号
令和2年3月4日 条例第6号