○八女市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和56年6月24日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 八女市国民健康保険事業の円滑な運用を期するため、八女市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令5条例15・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業費特別会計の歳出予算をもって定める額とする。
(令5条例15・全改)
(積立ての方法)
第3条 基金の積立ては、特に議会において議決した場合のほか、翌年度に繰り越さないで行うことができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業費特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、必要に応じ、基金を処分することができる。
(令5条例15・全改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度の歳入歳出決算上生じた剰余金から適用する。
附則(令和5年12月7日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八女市国民健康保険事業保険給付費支払準備基金条例の規定により積み立てられた基金は、改正後の八女市国民健康保険事業財政調整基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。