○八女市社会福祉振興基金条例

平成2年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 本市の社会福祉の充実及び向上を図るため、八女市社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、社会福祉の充実及び向上を図るために必要な事業の経費に充当する。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(処分)

第5条 基金は、社会福祉の充実及び向上を図るために必要な事業の経費に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市社会福祉振興基金条例

平成2年3月13日 条例第4号

(平成2年3月13日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成2年3月13日 条例第4号