○中の井用水財政調整基金条例
昭和39年3月16日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 中の井用水施設の維持、改修時に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関へ預け入れ、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金の全部又は一部は、中の井用水施設の維持、改修事業費に充てる場合に限り予算に定めるところにより処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、八女市中の井用水災害積立金条例(昭和33年八女市条例第14号)の規定による積立金は、この基金に属する基金とする。
3 八女市中の井用水災害積立金条例(昭和33年八女市条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和50年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。