○八女市財政調整基金条例

昭和39年3月16日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 本市は災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる金額は、一般会計の決算上生じた剰与金の100分の10を下らないものとし、算定の基準となるべき剰余金は、やむを得ず、次年度に繰越される経費を控除して算出する。

2 前項に掲げるもののほか、予算に定める額とする。

(積立ての方法)

第3条 基金の積立ては、特に議会において議決した場合のほか、翌年度に繰り越さないで行うことができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、確実な金融機関へ預け入れ、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、八女市財政調整積立金の積立に関する条例(昭和36年八女市条例第3号)の規定による積立金は、この基金に属する基金とする。

3 八女市財政調整積立金の積立に関する条例(昭和36年八女市条例第3号)は、廃止する。

八女市財政調整基金条例

昭和39年3月16日 条例第10号

(昭和39年3月16日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第10号