○八女市特別会計条例
昭和39年3月16日
条例第4号
(1) 八女市国民健康保険事業費特別会計 国民健康保険事業
(2) 八女市介護保険事業費特別会計 介護保険事業
(3) 八女市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 八女市矢部診療所特別会計 診療所事業
(5) 八女市黒木町串毛財産区特別会計 串毛財産区の財産管理
(6) 八女市黒木町木屋財産区特別会計 木屋財産区の財産管理
(平20条例3・平21条例114・平23条例3・平30条例1・令元条例22・令元条例23・令2条例5・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月18日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。
附則(昭和57年12月25日条例第17号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の八女市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の八女市特別会計条例第1条第1号に規定する八女市中の井用水費特別会計については、その精算が終了するまでは、なお効力を有する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第114号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(グリーンピア八女特別会計の失効)
2 この条例によるグリーンピア八女特別会計については、その精算が終了し次第、その効力を失う。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の八女市特別会計条例第1条第4号に規定する八女市老人保健特別会計については、その精算が終了するまでは、なお効力を有する。
附則(平成30年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の八女市特別会計条例第1条第11号に規定する八女市黒木町大淵財産区特別会計については、その精算が終了するまでは、なお効力を有する。
附則(令和元年12月14日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(八女市住宅新築資金等貸付事業費財政調整基金条例の廃止)
2 八女市住宅新築資金等貸付事業費財政調整基金条例(昭和56年八女市条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の八女市特別会計条例第1条第2号に規定する八女市住宅新築資金等貸付事業費特別会計については、その精算が終了するまでは、なお効力を有する。