○金融機関の指定について
昭和39年3月31日
告示第15号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項に基づき、本市の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、次の金融機関を指定したから、同法施行令第168条第10項の規定により告示する。
記
指定金融機関名 株式会社福岡銀行
昭和39年3月31日 告示第15号
(昭和39年3月31日施行)