○八女市職員被服貸与規程

昭和47年3月30日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、八女市職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)第1条に掲げる職員をいう。

(被服の貸与)

第3条 被服の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、貸与期間を適宜変更することができる。

(着用)

第4条 職員は、勤務に服するときは、必ず貸与被服を着用しなければならない。ただし、特別の事由により所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 2種類の被服の貸与を受けた職員は、職務に要する被服を着用しなければならない。

(保管)

第5条 職員は、貸与被服の使用及び保管については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

(弁償)

第6条 職員は、貸与被服を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、その程度に応じ、弁償しなければならない。ただし、職務のため、避けることのできない事由によると認められるものは、この限りでない。

(返納)

第7条 職員が、貸与期間中退職、転職、失職、死亡又は休職等により被服の貸与を受けることができなくなったときは、速やかに被服を返納しなければならない。ただし、残余の貸与期間に応じ代料をもって返納させることができる。

2 貸与期間を終了した貸与被服は返納することを要しない。

(検査)

第8条 市長は、必要に応じ貸与被服を検査することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 八女市役所職員被服貸与規程(昭和40年八女市規程第3号)は廃止する。

別表(第3条関係)

品目

数量

貸与期間

貸与区分

摘要

男子職員制服(夏)

1

3

男子職員

制服以外の被服の貸与を受けている者の制服の貸与年数は5年とする

〃 (冬)

1

3

女子職員制服(夏)

1

3

女子職員

〃 (冬)

1

3

清掃服(夏)

上下 1

1

清掃業務に従事する職員

 

〃 (冬)

上下 1

1

 

保育服(夏)

1

3

保育業務に従事する職員

 

〃 (冬)

1

3

 

給食服(夏)

1

1

給食業務に従事する職員

 

〃 (冬)

1

1

 

八女市職員被服貸与規程

昭和47年3月30日 規程第4号

(昭和47年3月30日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章 諸手当等/ 被服貸与
沿革情報
昭和47年3月30日 規程第4号