○八女市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年6月27日

条例第21号

八女市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年八女市条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)第22条の規定に基づく特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(定義)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行旅病人、行旅死亡人取扱手当

(2) 感染症防疫作業従事手当

(3) 災害応急作業等手当

(4)(3) 医師手当

(5)(4) 看護師手当

(平21条例113・令7条例27・一部改正)

(行旅病人、行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅病人、行旅死亡人取扱手当は、行旅病人、行旅死亡人取扱に従事した職員に対して次の各号に定める区分により支給する。

(1) 行旅病人 1日当たり500円

(2) 行旅死亡人 1日当たり1,000円

(感染症防疫作業従事手当)

第5条 感染症防疫作業従事手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症菌の付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、1回につき500円を支給する。

(災害応急作業等手当)

第5条の2 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(以下「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された本市以外の地方公共団体の区域に派遣されて行う避難所の運営、罹災証明に係る家屋調査又はこれらに相当する作業

(3) 前2号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

 巡回監視 710円

 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

(3) 前項第3号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号の作業及び同項第3号の作業(同項第1号の作業に相当する作業に限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第1号の作業及び同項第3号の作業(同項第1号の作業に相当する作業に限る。)に従事した時間が1日について4時間に満たない場合 前項に定める額にその100分の60を乗じて得た額

(令7条例27・追加)

(医師手当)

第6条 医師手当は、診療所に勤務する医師に対して月額445,000円を支給する。

(平21条例113・追加)

(看護師手当)

第7条 看護師手当は、診療所に勤務する看護師に対して月額1,000円を支給する。

(平21条例113・追加)

(手当の支給方法)

第8条 月額により支給される特殊勤務手当は、その業務に従事することとなった月から従事しなくなった月まで支給する。ただし、月の勤務日数が勤務すべき日数の2分の1に満たない場合は2分の1の額を支給し、勤務した日がない場合は支給しない。

2 前項以外の特殊勤務手当は、その月分を翌月に支給する。

(平21条例113・旧第6条繰下・全改)

(事務の実績)

第9条 主管の長は、手当の支給に関して職員が庁外に出張した場合における行旅病人若しくは行旅死亡人の取扱い又は感染症防疫作業事務の実績を明らかにしておかなければならない。

(平21条例113・旧第7条繰下)

(規則への委任)

第10条 この条例に関し必要な事項は規則で定める。

(平21条例113・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(八女市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上陽町の編入に伴う経過措置)

3 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の上陽町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものに対し、平成18年10月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額は、上陽町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年上陽町条例第10号)の例による。

(平18条例79・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用された者に対し、平成22年2月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額は、黒木町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和40年黒木町規則第4号)、立花町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年立花町条例第2号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年矢部村条例第9号)又は特殊勤務手当支給に関する条例(平成11年星野村条例第12号)の規定による。

(平21条例113・追加)

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事した特殊勤務から適用し、同日前に従事した特殊勤務については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第79号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第113号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

八女市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年6月27日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)