○八女市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成4年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、条例の定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(支給額)

第2条 手当の額は、勤務1回につき6,000円とする。

2 条例第16条の3第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平19規則31・平22規則9・令2規則33・一部改正)

(支給期日)

第3条 前条の手当は、翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年1月15日規則第9号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成4年3月25日 規則第9号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
平成4年3月25日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第15号
平成19年11月22日 規則第31号
平成22年1月15日 規則第9号
令和2年7月31日 規則第33号