○八女市職員の管理職手当に関する規則
昭和53年7月1日
規則第14号
八女市職員の管理職手当に関する規則(昭和42年八女市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の2の規定による管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、条例の定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(支給職員の範囲及び支給額)
第2条 手当の支給を受ける管理職である職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(平22規則8・全改、平28規則4・一部改正)
(支給方法)
第3条 手当は、前条の職員となった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその属する月)から支給する。
2 職員が、休職その他の事由により勤務しなかった場合は、その日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって支給しない。
3 前条の手当は、毎月の給与支給日に支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日規則第19号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の八女市職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、平成13年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の八女市職員の管理職手当に関する規則の規定により、平成13年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた筆頭課長の管理職手当は、改正後の規則の規定により支払われたものとみなす。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第13号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第18号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日規則第8号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則8・全改、平28規則4・一部改正)
職員 | 支給額 |
部長級の職員 | 月額 70,000円 |
課長級の職員 | 月額 51,000円 |
課長補佐級の職員 | 月額 41,000円 |
係長級の職員 | 月額 35,000円 |