○八女市職員の通勤手当支給に関する規則
昭和33年12月27日
規則第11号
(総則)
第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、学校、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(令7規則23・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(2) 第9条の7第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
2 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(令7規則23・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(令7規則23・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(給与条例第10条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額により算出するものとする。
(令7規則23・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(令7規則23・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長が定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、1月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(令7規則23・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、常態として1週間における勤務すべき日数(1週間における勤務が時間数で定められている場合は現に勤務する日数)が5日に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を1から減じて得た数とする。
(平30規則31・令4規則40・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が給与条例第10条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 併用者のうち、1月当たりの運賃等相当額等が給与条例第10条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(令7規則23・全改)
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(令7規則23・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第9条の2 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則23・追加)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第9条の3 給与条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第10条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則23・追加)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(令7規則23・追加)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第9条の5 給与条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第10条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則23・追加)
(権衡職員等の範囲)
第9条の6 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則23・追加)
第9条の7 給与条例第10条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与条例第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣又は公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第2条第1項の規定による派遣(以下「交流派遣」という。)から職務に復帰したこと。
イ 研修派遣から職務に復帰したこと。
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則23・追加)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第10条第6項の規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第10条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第10条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則23・追加)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(令7規則23・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第10条の2 給与条例第10条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣若しくは研修派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第10条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(令7規則23・一部改正)
(支給単位期間)
第10条の3 給与条例第10条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、交流派遣若しくは研修派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。
(令4規則40・令7規則23・一部改正)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(令7規則23・一部改正)
(支給できない場合)
第11条 給与条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し昭和33年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年八女市条例第28号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期日において、給与条例第10条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
3 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の上陽町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、職員の給与に関する規則(昭和59年上陽町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、黒木町職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年黒木町規則第11号)、立花町職員の給与に関する規則(昭和44年立花町規則第3号)、職員の給与に関する規則(昭和49年矢部村規則第1号)、星野村の区域以外の勤務公署に勤務する職員の通勤手当に関する規則(平成11年星野村規則第20号)又は八女東部広域衛生施設組合職員の給与並びに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年八女東部広域衛生施設組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22規則18・追加)
附則(昭和36年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)公布の日から適用する。
附則(昭和39年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 第10条の規定による改正後の八女市職員の通勤手当支給に関する規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(通勤手当の経過規定)
3 昭和42年4月1日前に新たに職員となった者及び住所を異動したものに八女市職員の給与に関する条例第10条第1項に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同項に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る通勤手当の支給の開始又はその支給の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和45年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(平成4年9月21日規則第21号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第18号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第31号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(請求書に関する経過措置)
2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。
附則(令和4年12月8日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平22規則18・全改、令4規則8・一部改正)