○八女市職員の通勤手当支給に関する規則
昭和33年12月27日
規則第11号
(総則)
第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(本庁、学校、その他これらに類する場所)との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。
2 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものにあってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第3項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、常態として1週間における勤務すべき日数(1週間における勤務が時間数で定められている場合は現に勤務する日数)が5日に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を1から減じて得た数とする。
(平30規則31・令4規則40・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車(昭和38年10月1日適用)
(2) 原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(昭和38年10月1日適用)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項第1号の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 給与条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条(昭和25年法律第261号)第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(給与条例第10条第2項第3号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第8条の3第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(支給単位期間)
第10条の3 給与条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月
(令4規則40・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その月が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し昭和33年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年八女市条例第28号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期日において、給与条例第10条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
3 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の上陽町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、職員の給与に関する規則(昭和59年上陽町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、黒木町職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年黒木町規則第11号)、立花町職員の給与に関する規則(昭和44年立花町規則第3号)、職員の給与に関する規則(昭和49年矢部村規則第1号)、星野村の区域以外の勤務公署に勤務する職員の通勤手当に関する規則(平成11年星野村規則第20号)又は八女東部広域衛生施設組合職員の給与並びに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年八女東部広域衛生施設組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22規則18・追加)
附則(昭和36年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)公布の日から適用する。
附則(昭和39年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 第10条の規定による改正後の八女市職員の通勤手当支給に関する規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(通勤手当の経過規定)
3 昭和42年4月1日前に新たに職員となった者及び住所を異動したものに八女市職員の給与に関する条例第10条第1項に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同項に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る通勤手当の支給の開始又はその支給の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和45年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(平成4年9月21日規則第21号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第18号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第31号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(請求書に関する経過措置)
2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。
附則(令和4年12月8日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平22規則18・全改、令4規則8・一部改正)