○八女市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年2月6日

規則第1号

(総則)

第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次の各号に掲げる職員に対しては、住居手当は支給しないものとする。

(1) 公立の職員宿舎に居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅を借り受けてこれに居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(平27規則5・旧第4条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、住民票の謄本その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平27規則5・旧第5条繰上・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準によるものとする。

(平27規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平27規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平27規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27規則5・旧第9条繰上・一部改正)

(適用期間)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

4 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の上陽町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、職員の給与に関する規則(昭和59年上陽町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

5 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、黒木町職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年黒木町規則第11号)、立花町職員の給与に関する規則(昭和44年立花町規則第3号)、職員の給与に関する規則(昭和49年矢部村規則第1号)、職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和55年星野村規則第5号)又は八女東部広域衛生施設組合職員の給与並びに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年八女東部広域衛生施設組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平22規則17・追加)

(昭和49年10月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第17号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27規則5・全改)

画像

八女市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年2月6日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)