○八女市職員扶養手当支給規則
昭和40年6月10日
規則第15号
(総則)
第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給に関しては、条例に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(平22規則16・全改)
(確認及び決定)
第3条 市長は前条の届出があった時は、扶養親族の有無の認定を行わなければならない。
2 市長が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) その者につき、官公庁その他民間等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、その他所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
第4条 職員が他の者と共同して同1人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類の提出)
第5条 市長は、前条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第6条 条例第11条の規定により給料を減額されるときにおいても扶養手当は減額しない。ただし、給料を支給しない場合は除く。
(虚偽の申請)
第7条 虚偽の申請によって不当の扶養手当の支給を受けたときは、当該申請によって不当に支給を受けた扶養手当を返還しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前、従前の条例の規定によりなし、又はなされた扶養親族に関する申請、届等の手続きは、それぞれ、この規則によりなされたものとみなす。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
3 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の上陽町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、職員の給与に関する規則(昭和59年上陽町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものについて、編入日前に、黒木町職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年黒木町規則第11号)、立花町職員の給与に関する規則(昭和44年立花町規則第3号)、職員の給与に関する規則(昭和49年矢部村規則第1号)、職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和55年星野村規則第5号)又は八女東部広域衛生施設組合職員の給与並びに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年八女東部広域衛生施設組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22規則16・追加)
附則(昭和41年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年5月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年10月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
附則(昭和52年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和56年6月1日規則第17号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第7号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。
附則(平成元年9月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第16号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(請求書に関する経過措置)
2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。
(平22規則16・全改、令4規則8・一部改正)