○八女市職員の給与の減額手続等に関する規則

昭和42年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)第11条の規定に基づき、給与の減額手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の減額)

第2条 給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 その月において減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差引く。ただし、退職、死亡、停職等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

第3条 削除

(記録表の提出)

第4条 各部、室、課及び局長(以下「部、課等の長」という。)は、給与減額時間記録表(様式第1号)に必要事項を記入し、その月分を翌月5日までに総務部人事課長を経て、任命権者に提出しなければならない。

(平22規則24・一部改正)

(減額命令)

第5条 総務部人事課長は、任命権者の命を受け給与減額報告書の内容を審査し、給与減額計算書(様式第2号)を作成するものとする。ただし、給与減額計算書の作成に当たっては、その事実を調査することができる。

(平22規則24・一部改正)

(減額通知)

第6条 任命権者は、給与減額計算書により、給与減額通知書(様式第3号)を作成し、毎月21日までに部、課等の長を経て、減額を受ける者に通知しなければならない。

(平22規則24・一部改正)

(補則)

第7条 この規則施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、暫定手当については、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和48年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令4規則8・一部改正)

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八女市職員の給与の減額手続等に関する規則

昭和42年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和43年3月7日 規則第3号
昭和48年6月1日 規則第12号
昭和50年3月28日 規則第7号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第12号
平成22年1月29日 規則第24号
令和4年3月2日 規則第8号