○八女市職員の給与に関する条例
昭和36年3月16日
条例第5号
八女市職員の給与に関する条例(昭和26年八女市条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例31・令4条例25・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(平18条例57・平19条例12・令4条例25・一部改正)
(給料表)
第3条 職員(第24条第1項に規定する職員を除く。)に適用する給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の給料月額は、第5条各項の規定に基づき決定したその者の受ける号給に応じた給料表の額に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条各項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(平21条例3・平22条例3・令4条例25・一部改正)
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表のとおりとする。
(平28条例8・一部改正)
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、市長がこれを決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平19条例12・平21条例3・平22条例3・令4条例25・令6条例28・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるとき、又は市長において必要と認めるときは繰上げ支給することができる。
(給与の支払)
第6条の2 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第6条の3 法第25条第2項の規定により次に掲げるもののうち、市長が指定したものは、給与から控除することができる。
(1) 団体契約保険料
(2) 預貯金
(3) 互助会費
(4) 公営住宅等使用料
(5) 互助会等返済金
(6) 職員組合費
(7) 購買代金
(令4条例25・一部改正)
(給料の日割計算等)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
(平19条例27・平28条例31・令6条例28・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が、離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平28条例31・平29条例7・平29条例30・令6条例28・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を職員に支給する。
(平19条例12・全改、令6条例28・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、又は次条の規定により単身赴任手当を支給される職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例1・平29条例7・令元条例27・令6条例28・一部改正)
(単身赴任手当)
第9条の4 公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例7・追加、令6条例28・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のための自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第4通勤手当定額表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員(八女市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年八女市条例第24号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例57・平21条例3・平22条例3・平28条例8・平30条例24・令4条例25・令6条例28・令7条例5・一部改正)
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務をしない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を減額する事由が発生した月の翌月以降の給与から減額支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平21条例3・平22条例7・平30条例24・令4条例25・一部改正)
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、第6条で規定する休日及び勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、市長が別に定める日とする。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から同条第4項までの規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
(平19条例12・令4条例3・令4条例25・令6条例28・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次に掲げる宿日直手当を支給する。
宿直手当 1人1夜につき4,400円
日直手当 1人1日につき4,400円 ただし、半日の場合は、2,200円とする。
(平30条例33・一部改正)
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の職にある職員に対し、支給する。
2 前項の職員の範囲、支給額及び支給方法は、規則で定める。
(平28条例8・一部改正)
(平28条例8・令6条例28・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は別に定める。
(平19条例12・平21条例3・平21条例104・平22条例3・平22条例22・平28条例8・平30条例33・令元条例14・令2条例28・令4条例11・令4条例25・令5条例20・令6条例28・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例14・令4条例25・令7条例1・一部改正)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対る信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例8・令7条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平19条例12・平19条例27・平21条例3・平21条例104・平22条例22・平26条例30・平28条例8・平28条例31・平29条例30・平30条例33・令元条例14・令元条例27・令4条例22・令4条例25・令5条例20・令6条例28・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第19条 扶養手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平18条例57・平19条例12・一部改正)
第20条 削除
(令4条例25)
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平18条例57・平19条例12・令元条例14・令4条例25・一部改正)
(専従休職者の給与)
第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(令4条例25・一部改正)
(特殊勤務手当)
第22条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるべきものの範囲、手当の額及びその支給方法は、八女市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年八女市条例第21号)の定めるところによる。
(平18条例57・全改)
(平30条例24・令4条例25・令6条例28・一部改正)
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第24条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
(令4条例25・全改)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とする。
3 前項の適用については、改正前の条例に規定する給料表の4等級の1号給から3号給まで、5等級の1号給から8号給までの昇給期間欄に掲げる月数は、それぞれ12月とみなす。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、5等級に属する次の左欄に掲げる者に対する附則第2項の適用については、それぞれ切替月数に次の右欄に掲げる月数を加えるものとする。
(1) 18号給を受ける者 3月
(2) 19号給を受ける者 9月
(3) 20号給を受ける者 18月
(4) 21号給を受ける者 30月
(5) 22号給を受ける者 51月
5 前3項の規定により、号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度においてその職員の給料月額につき、必要な調整を行うことができる。
7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の計算については、市長の定めるところによる。
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた超過勤務手当は、改正後の条例の規定による時間外勤務手当とみなす。
13 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年八女市条例第15号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
16 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第13条に定める休日とみなす。
17 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)に規定する日は、第13条に定める休日とみなす。
18 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の上陽町の職員であった者に職員の給与に関する条例(昭和47年上陽町条例第15号。以下「旧町の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、旧町の条例の例による。
(平18条例57・追加)
19 編入日前において編入前の上陽町の職員であった者で、引き続き編入日において本市に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の編入日における職務の級、号給及び給料月額は、この条例の規定にかかわらず、旧町の条例の規定による職務の級、号給及び給料月額とし、継続採用職員の当該職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、市長が別に定める。ただし、他の職員との権衡上、市長が特に必要と認めるときは、市長が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。
(平18条例57・追加)
20 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、市長が別に定める。
(平18条例57・追加)
(平21条例12・追加)
(令4条例25・追加)
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 八女市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八女市条例第21号)による改正前の八女市職員の定年等に関する条例(昭和58年八女市条例第22号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 八女市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 八女市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 八女市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例25・追加)
24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
別表第1(第3条関係)
(令6条例28・全改)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,500  | 398,500  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 386,900  | 398,800  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,300  | 399,000  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,600  | 399,200  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,000  | 399,500  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,400  | 399,800  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 388,700  | 400,000  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,000  | 400,200  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | 389,400  | 400,500  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | 389,700  | 400,800  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | 390,000  | 401,000  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | 390,300  | 401,200  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | 390,600  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | 390,900  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | 391,200  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | 391,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | 391,800  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | 392,100  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | 392,400  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | 392,600  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | 392,900  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | 393,200  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | 393,400  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | 393,600  | ||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 
別表第2(第3条関係)
(令6条例28・全改)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | 596,100  | |
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | 602,100  | |
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | 607,400  | |
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | 611,900  | |
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | 615,900  | |
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | 619,400  | |
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | 622,400  | |
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | 625,200  | |
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |||
66  | 483,800  | 542,300  | ||||
67  | 484,400  | 543,200  | ||||
68  | 484,900  | 544,100  | ||||
69  | 485,400  | 544,900  | ||||
70  | 485,900  | 545,800  | ||||
71  | 486,400  | 546,700  | ||||
72  | 486,900  | 547,600  | ||||
73  | 487,300  | 548,400  | ||||
74  | 487,800  | |||||
75  | 488,200  | |||||
76  | 488,700  | |||||
77  | 489,200  | |||||
78  | 489,800  | |||||
79  | 490,400  | |||||
80  | 490,800  | |||||
81  | 491,300  | |||||
82  | 491,900  | |||||
83  | 492,500  | |||||
84  | 493,000  | |||||
85  | 493,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 573,800  | 
別表第3(第4条関係)
(平28条例8・追加、令2条例10・令5条例20・令7条例2・一部改正)
等級別基準職務表
ア 行政職
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事の職務  | 
2級  | 高度の知識及び経験を必要とする業務を行う主事の職務  | 
3級  | 相当困難な業務を処理する主任主事の職務  | 
4級  | 1 係長、次長、班長、主任及び保育所長の職務 2 相当の知識及び経験を必要とする業務を行う主査の職務  | 
5級  | 課長補佐、局長補佐、室長補佐、参事補佐及び支所次長の職務  | 
6級  | 1 課長、局長、室長、参事及び支所長の職務 2 相当困難な業務の処理若しくは相当の知識及び経験を必要とする課長補佐の職務  | 
7級  | 1 部長、未来創造戦略室長及び議会事務局長の職務 2 相当困難な業務の処理若しくは相当の知識及び経験を必要とする課長の職務  | 
8級  | 特に困難な業務を処理する部長の職務  | 
イ 医療職
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | 高度の知識及び経験を有する医師の職務  | 
3級  | 診療所長の職務  | 
4級  | 高度の知識及び経験を有する診療所長の職務  | 
5級  | 極めて高度の知識及び経験を有する診療所長の職務  | 
別表第4(第10条関係)
(平19条例27・一部改正、平22条例3・旧別表第2繰下、平26条例30・一部改正、平28条例8・旧別表第3繰下)
通勤手当定額表
(単位:円)
通勤距離(片道)  | 金額  | 
2キロメートル以上5キロメートル未満  | 3,000  | 
5 〃 10 〃  | 5,800  | 
10 〃 15 〃  | 8,300  | 
15 〃 20 〃  | 10,400  | 
20 〃 25 〃  | 12,900  | 
25 〃 30 〃  | 15,800  | 
30 〃 35 〃  | 18,700  | 
35 〃 40 〃  | 21,600  | 
40 〃 45 〃  | 24,400  | 
45 〃 50 〃  | 26,200  | 
50 〃 55 〃  | 28,000  | 
55 〃  | 29,800  | 
附則別表1
暫定手当定額表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
1  | 1,000  | 770  | 580  | 340  | 310  | 
2  | 1,060  | 810  | 630  | 360  | 320  | 
3  | 1,170  | 860  | 670  | 380  | 330  | 
4  | 1,220  | 960  | 770  | 400  | 340  | 
5  | 1,280  | 1,000  | 810  | 420  | 360  | 
6  | 1,340  | 1,060  | 860  | 450  | 380  | 
7  | 1,410  | 1,170  | 960  | 480  | 400  | 
8  | 1,470  | 1,220  | 1,000  | 510  | 420  | 
9  | 1,550  | 1,270  | 1,060  | 550  | 450  | 
10  | 1,630  | 1,310  | 1,140  | 580  | 480  | 
11  | 1,710  | 1,350  | 1,180  | 630  | 510  | 
12  | 1,770  | 1,390  | 1,210  | 670  | 550  | 
13  | 1,830  | 1,430  | 1,240  | 770  | 580  | 
14  | 1,880  | 1,460  | 1,270  | 810  | 620  | 
15  | 1,920  | 1,480  | 1,290  | 860  | 650  | 
16  | 1,960  | 1,510  | 1,310  | 950  | 710  | 
17  | 1,980  | 1,540  | 1,330  | 980  | 730  | 
18  | 2,010  | 1,570  | 1,350  | 1,010  | 760  | 
19  | 
  | 1,600  | 1,370  | 1,070  | 780  | 
20  | 
  | 
  | 1,390  | 1,100  | 
  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 1,120  | 
  | 
備考 この表は一般職員に適用する。
附則(昭和36年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附則(昭和36年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第17条第2項の規定については昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則別表
給料表読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
8,100  | 8,600  | 
8,300  | 8,800  | 
8,500  | 9,000  | 
8,700  | 9,200  | 
8,900  | 9,400  | 
9,100  | 9,600  | 
9,500  | 10,000  | 
9,900  | 10,400  | 
10,300  | 10,800  | 
10,700  | 11,200  | 
11,400  | 11,800  | 
12,300  | 12,600  | 
13,200  | 13,400  | 
14,100  | 14,200  | 
14,200  | 14,300  | 
15,000  | 15,200  | 
15,900  | 16,200  | 
16,800  | 17,200  | 
附則(昭和37年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第16条の改正については、昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八女市条例第10号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級 区分 旧号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1  | 1  | 9  | 26,900  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 
  | 
  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
3  | 2  | 3  | 30,000  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
4  | 3  | 6  | 31,600  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
5  | 4  | 9  | 33,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
6  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 12  | 3  | 18,700  | 12  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 13  | 6  | 19,800  | 13  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 14  | 9  | 20,900  | 14  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
16  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 3  | 23,200  | 16  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 6  | 24,300  | 17  | 3  | 18,300  | 
18  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 17  | 9  | 25,400  | 18  | 6  | 19,200  | 
19  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 19  | 9  | 19,800  | 
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 3  | 27,500  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 6  | 28,400  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 9  | 29,100  | 21  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
附則別表第2
給料表の適用を受ける職員についての表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
別表給料表  | 1―17  | 1―19  | 5―19  | 15―25  | 20―24  | 
附則(昭和39年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の法の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員と権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年八女市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
切替表
職務の等級 区分 旧号給  | 1等級  | 4等級  | 5等級  | 
号給  | 号給  | 号給  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 2  | 2  | 
4  | 3  | 3  | 2  | 
5  | 4  | 4  | 3  | 
6  | 5  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 16  | 14  | 
18  | 17  | 17  | 15  | 
19  | 18  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 21  | 19  | 
附則(昭和39年10月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給切替)
3 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
4 この条例による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受けることとなるものに対する改正後の給与条例の別表1の適用については、当分の間、附則別表に定めるところにより、その給料月額を読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 別表1の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年10月5日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。
附則(昭和41年3月16日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項から附則第8項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号給切替)
3 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
4 この条例による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受けることとなるものに対する改正後の給与条例の別表1の適用については、当分の間、附則別表に定めるところにより、その給料月額を読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に八女市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第18条の規定中「それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において」とあるのは、昭和40年度に限り「昭和41年3月31日までにおいて」と読み替えるものとする。
附則(昭和41年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(号給切替)
3 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
4 この条例による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受けることとなる者に対する改正後の給与条例の別表1の適用については、当分の間、附則別表に定めるところにより、その給料月額を読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項から第7項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(号給切替)
3 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(暫定手当)
4 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間月額の暫定手当を支給する。
5 前項の規定により支給される暫定手当の月額は、附則別表1並びに附則別表2に掲げる額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(1) その職員に適用される給料表の職務の等級の号給を受けている職員にあっては、その号給に対応する附則別表1から附則別表2までの暫定手当定額表(以下附則別表において「定額表」という。)に掲げる額
(暫定手当を基礎とする給与)
6 職員に暫定手当が支給される間、条例第2条第1項中「扶養手当」とあるは「扶養手当、暫定手当」と、第15条中「給料の月額」とあるは「給料の月額と暫定手当の月額との合計」と、第17条第2項中「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と、第18条第2項中「給料の月額」とあるは「給料の月額と暫定手当の月額の合計」と、「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と、第21条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるは「扶養手当、暫定手当」と、第21条第4項中「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
7 八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年八女市条例第27号。以下「昭和44年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例別表1から別表2までに掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給に対応する附則別表1から附則別表2までに掲げる暫定手当の定額(以下本項において「暫定手当の定額」という。)に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては、暫定手当の定額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条中第17条第1項及び第2項、第18条並びに第21条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から、第10条の改正規定は昭和43年5月1日から適用する。
(号給切替)
2 職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年6月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例、第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降、当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降、当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年八女市条例第27号)第1条の規定による改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
4等級  | 1  | 2  | 月  | 円  | 
2  | 3  | 
  | 
  | |
3  | 4  | 
  | 
  | |
4  | 5  | 3  | 35,600  | |
5  | 6  | 6  | 36,800  | |
6  | 7  | 9  | 38,100  | |
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | |
3  | 4  | 
  | 
  | |
4  | 5  | 
  | 
  | |
5  | 6  | 
  | 
  | |
6  | 7  | 
  | 
  | |
7  | 8  | 3  | 35,600  | |
8  | 9  | 6  | 36,800  | |
9  | 10  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和46年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月20日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年4月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、次項に規定する場合のほか、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(暫定給料月額欄に定める額がない旧号給を受けていた者は新号給の額)とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の経過規定)
5 改正後の八女市職員の給与に関する条例第9条の3の規定は、家賃の額が3,000円以上4,000円未満の職員に係る住居手当の支給については、昭和49年3月31日まで、なお従前の例による。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給を受けていた期間が9月未満のもの  | 旧号給を受けていた期間が9月以上のもの  | ||||
1等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 
  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 
  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 
  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 
  | |
附則(昭和49年5月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年8月30日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項及び第17条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年八女市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の給与条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与条例第9条の3に規定する住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正後の給与条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和51年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和52年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の給与条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の給与条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則(昭和53年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定(同条例第17条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の給与条例の規定により支給した期末手当の額とする。
3 改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の給与条例第17条の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(号給の切替)
4 職員の切替日における職務の等級号給は旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則(昭和54年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の第9条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の給与条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の給与条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例第9条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則(昭和55年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和56年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 昭和56年6月1日、昭和56年12月1日及び昭和57年3月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1か月以内に退職又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和57年6月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する同表に定める職務の等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級の切替)
2 職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 職員の新号給は、切替日における職務の級ごとに、その者の切替日の前日における号給に応じて切り替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
旧等級  | 職務の級  | 
5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | 
3等級  | 3級  | 
2等級  | 4級  | 
1等級  | 5級  | 
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、その者の切替日の前日における職務の級及び号給に応じて附則別表に定める新級及び新号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
職員の職務の級及び号給切替表
旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 10  | 3  | 6  | 3  | 10  | 4  | 8  | 3  | 22  | 5  | 15  | 4  | 5  | 6  | 1  | 5  | 2  | 7  | 1  | 5  | 15  | 8  | 11  | 
1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 11  | 3  | 7  | 3  | 11  | 4  | 9  | 3  | 23  | 5  | 16  | 4  | 6  | 6  | 2  | 5  | 3  | 7  | 2  | 5  | 16  | 8  | 12  | 
1  | 3  | 1  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 12  | 3  | 8  | 3  | 12  | 4  | 10  | 3  | 24  | 5  | 17  | 4  | 7  | 6  | 3  | 5  | 4  | 7  | 3  | 5  | 17  | 8  | 13  | 
1  | 4  | 1  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 13  | 3  | 9  | 3  | 13  | 4  | 11  | 3  | 25  | 5  | 18  | 4  | 8  | 6  | 4  | 5  | 5  | 7  | 4  | 5  | 18  | 8  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  | 14  | 3  | 10  | 3  | 14  | 4  | 12  | 3  | 26  | 5  | 19  | 4  | 9  | 6  | 5  | 5  | 6  | 7  | 5  | 5  | 19  | 8  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 6  | 2  | 6  | 2  | 15  | 3  | 11  | 3  | 15  | 4  | 13  | 3  | 27  | 5  | 20  | 4  | 10  | 6  | 6  | 5  | 7  | 7  | 6  | 5  | 20  | 8  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 7  | 2  | 7  | 2  | 16  | 3  | 12  | 3  | 16  | 4  | 14  | 3  | 28  | 5  | 21  | 4  | 11  | 6  | 7  | 5  | 8  | 7  | 7  | 5  | 21  | 8  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 8  | 2  | 8  | 2  | 17  | 3  | 13  | 3  | 17  | 4  | 15  | 3  | 29  | 5  | 22  | 4  | 12  | 6  | 8  | 5  | 9  | 7  | 8  | 5  | 22  | 8  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 9  | 2  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 18  | 4  | 16  | 3  | 30  | 5  | 23  | 4  | 13  | 6  | 9  | 5  | 10  | 7  | 9  | 5  | 23  | 8  | 19  | 
  | 
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  | 
  | 3  | 19  | 4  | 17  | 3  | 31  | 5  | 24  | 4  | 14  | 6  | 10  | 5  | 11  | 7  | 10  | 5  | 24  | 8  | 20  | 
  | 
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  | 3  | 20  | 4  | 18  | 3  | 32  | 5  | 25  | 4  | 15  | 6  | 11  | 5  | 12  | 7  | 11  | 5  | 25  | 8  | 21  | 
  | 
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  | 3  | 21  | 4  | 19  | 3  | 33  | 5  | 26  | 4  | 16  | 6  | 12  | 5  | 13  | 7  | 12  | 5  | 26  | 8  | 22  | 
  | 
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  | 3  | 34  | 5  | 27  | 4  | 17  | 6  | 13  | 5  | 14  | 7  | 13  | 5  | 27  | 8  | 23  | 
  | 
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  | 3  | 35  | 5  | 28  | 4  | 18  | 6  | 14  | 5  | 15  | 7  | 14  | 5  | 28  | 8  | 24  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 4  | 19  | 6  | 15  | 5  | 16  | 7  | 15  | 5  | 29  | 8  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 4  | 20  | 6  | 16  | 5  | 17  | 7  | 16  | 5  | 30  | 8  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 4  | 21  | 6  | 17  | 5  | 18  | 7  | 17  | 5  | 31  | 8  | 27  | 
  | 
  | 
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  | 4  | 22  | 6  | 18  | 5  | 19  | 7  | 18  | 
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  | 4  | 23  | 6  | 19  | 5  | 20  | 7  | 19  | 
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  | 4  | 24  | 6  | 20  | 5  | 21  | 7  | 20  | 
  | 
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  | 
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  | 4  | 25  | 6  | 21  | 5  | 22  | 7  | 21  | 
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  | 4  | 26  | 6  | 22  | 5  | 23  | 7  | 22  | 
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  | 4  | 27  | 6  | 23  | 5  | 24  | 7  | 23  | 
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  | 4  | 28  | 6  | 24  | 5  | 25  | 7  | 24  | 
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  | 
  | 4  | 29  | 6  | 25  | 5  | 26  | 7  | 25  | 
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  | 4  | 30  | 6  | 26  | 5  | 27  | 7  | 26  | 
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  | 4  | 31  | 6  | 27  | 5  | 28  | 7  | 27  | 
  | 
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附則(昭和62年12月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次の各号に定める事由が生じた職員にあっては、その日)までの間の住居手当についても同様とする。
(1) 改正後の条例第9条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居(借間を含む。)の家賃の額が変更された場合において、この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月21日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年9月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中9級の項については、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替)
3 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年1月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、八女市職員の給与に関する条例第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)八女市職員の給与に関する条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の(中略)八女市職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成3年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級への切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とし、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(切替日における号給の切替え)
3 前項の規定により、切替日に職務の級を定められる職員の切替日における号給及び給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じ、市長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
職務の級への切替表
旧級  | 職務の級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | |
3級  | |
2級  | 2級  | 
3級  | |
3級  | 3級  | 
4級  | |
4級  | 4級  | 
5級  | |
5級  | 5級  | 
6級  | 6級  | 
7級  | 7級  | 
8級  | |
8級  | 8級  | 
附則(平成3年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年3月25日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月21日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に定める事由が生じた職員にあっては、その日)までの間の住居手当についても同様とする。
(1) 改正後の条例第9条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居(借間を含む。)の家賃の額が変更された場合において、この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第12条、第13条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず、平成5年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により支給した期末手当の額とする。
3 改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず、平成6年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の給与条例第17条の規定によるものとした場合に同条の規定により平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(号給の切替)
4 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧職務の級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第10条及び別表第2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず、平成6年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により支給した期末手当の額とする。
3 改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず、平成7年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の給与条例第17条の規定によるものとした場合に同条の規定により平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(号給の切替)
4 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧職務の級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧職務の級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧職務の級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第6条の次に次の1条を加える改正規定は、平成10年2月1日から施行する。
(号給の切替)
2 職員の切替日における職務の級及び号給は、旧職務の級及び旧号給に対応する同表に定める職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年12月22日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 切替日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成11年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成11年度に限り、改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の条例第17条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額に55分の50を乗じて得た額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 切替日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え、並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前2項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年12月25日条例第34号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(別表第1の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から減じた額とする。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 平成15年1月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年八女市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の給与等に関する条例の一部改正)
6 特別職の給与等に関する条例(昭和29年八女市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
7 八女市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年八女市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の八女市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
(市長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年11月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(平成15年12月1日から平成16年5月31日までの間に支給する給料月額の特例措置)
3 平成15年12月1日から平成16年5月31日までの間に支給する給料月額は、改正後の条例第3条及び第4条、第5条第1項から第3項まで又は第21条第1項から第4項までの規定にかかわらず、改正後の条例別表第1の規定により職員が受けるべき給料月額から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額を6で除して得た額に相当する額を減じた額(改正後の条例第21条第1項から第4項までの規定の適用を受ける者にあっては、当該額にこれらの規定に規定する率を乗じて得た額)とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、同表に規定する額とする。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 平成15年12月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年3月23日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第57号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において八女市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の調整)
第6条 附則第2条から前条までの規定については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八女市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第104号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例104・平22条例22・平23条例22・一部改正)
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第9条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八女市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市上下水道局職員の給与に関する条例の一部改正)
第10条 八女市上下水道局職員の給与に関する条例(平成元年八女市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | |
3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | 
5級  | |
6級  | 4級  | 
7級  | 5級  | 
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3条関係)
職員の号給の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
(勤勉手当に関する特例)
2 平成19年度に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」と読み替えるものとする。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う経過措置)
3 切替日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第104号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から56号給まで  | |
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年1月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の職員であった者に対し、黒木町職員の給与に関する条例(昭和48年黒木町条例第17号)、立花町職員の給与に関する条例(昭和30年立花町条例第3号)、職員の給与に関する条例(昭和34年矢部村条例第8号)又は職員の給与に関する条例(昭和32年星野村条例第19号)(以下「旧条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、それぞれ旧条例の例による。
3 編入日前において編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の職員であった者で、引き続き編入日において本市に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の編入日における職務の級、号給及び給料月額は、市長が別に定める。
4 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、市長が別に定める。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)第7条の規定により支給する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第22項又は公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(八女市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第22項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年八女市条例第12号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第22項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「八女市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年八女市条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年11月30日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)第7条の規定により支給する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第22項又は公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(八女市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年八女市条例第12号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市長への委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月2日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項第1号中「100分の75」を「100分の80」に改め、同項第2号中「100分の35」を「100分の37.5」に改める改正規定は、公布の日から施行し、平成27年6月1日(以下次条において「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 前条ただし書に係る部分について、改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下第4条第4項において「改正後給与条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後給与条例第9条の2、第15条、第16条の2、第17条第4項及び第5項、第18条第3項並びに第21条第2項から第4項までの規定の適用については、改正後給与条例第9条の2及び第15条中「給料」とあるのは「給料(八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八女市条例第8号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条第1項から第3項までの規定による給料の額を含む。)」と、改正後給与条例第16条の2中「給料月額」とあるのは「給料(平成28年改正条例附則第4条第1項から第3項までの規定による給料の額を含む。)月額」と、改正後給与条例第17条第4項及び第5項、第18条第3項並びに第21条第2項から第4項までの規定中「給料」とあるのは「給料(平成28年改正条例附則第4条第1項から第3項までの規定による給料の額を含む。)」とする。
(委任)
第5条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月15日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条第3項の改正規定並びに第9条第1項及び第3項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成28年度に限り、改正後の第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」とし、第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の月額に関する特例措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給する扶養手当の月額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、同条第2項第1号に掲げる扶養親族については10,000円とし、同項第2号に掲げる扶養親族については8,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については10,000円)とし、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族で、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円とする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成29年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成29年度に限り、改正後の第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」とし、第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年6月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成30年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成30年度に限り、改正後の第17条第2項の規定の適用については、「100分の130」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5」とし、同条第3項中「100分の72.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の65、12月に支給する場合においては100分の80」とする。
(平成30年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成30年度に限り、改正後の第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の95」とし、同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」とする。
(給与の内払)
4 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第9条の3第1項から第3項までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 前項ただし書の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第9条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(令和元年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 令和元年度に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月4日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項並びに八女市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月8日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和4年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 令和4年度に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」とし、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月8日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(八女市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八女市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八女市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第12条第2項及び第15条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 八女市職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項及び第4項から第8項まで、第8条並びに第9条並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第22項から第29項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(令6条例28・一部改正)
附則(令和5年12月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項、第18条第2項、別表第1並びに別表第2の規定は、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和5年度に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和5年度に限り、改正後の条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」と、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」とする。
(令和5年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 令和5年度に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
(給与の内払)
5 改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第6項まで及び第8項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八女市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八女市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
8 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八女市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | 73  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | 73  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | 73  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | 73  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | 86  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | 93  | |||
102  | 98  | 94  | 94  | |||
103  | 99  | 95  | 95  | |||
104  | 100  | 96  | 96  | |||
105  | 101  | 97  | 97  | |||
106  | 102  | 98  | ||||
107  | 103  | 99  | ||||
108  | 104  | 100  | ||||
109  | 105  | 101  | ||||
110  | 106  | 102  | ||||
111  | 107  | 103  | ||||
112  | 108  | 104  | ||||
113  | 109  | 105  | ||||
114  | 106  | |||||
115  | 107  | |||||
116  | 108  | |||||
117  | 109  | |||||
118  | ||||||
119  | ||||||
120  | ||||||
121  | ||||||
122  | ||||||
123  | ||||||
124  | ||||||
125  | ||||||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 3  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 3  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 3  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 3  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 4  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 4  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 4  | 
22  | 10  | 6  | 1  | |
23  | 11  | 7  | 1  | |
24  | 12  | 8  | 1  | |
25  | 13  | 9  | 1  | |
26  | 14  | 10  | 1  | |
27  | 15  | 11  | 1  | |
28  | 16  | 12  | 1  | |
29  | 17  | 13  | 1  | |
30  | 18  | 14  | 1  | |
31  | 19  | 15  | 1  | |
32  | 20  | 16  | 1  | |
33  | 21  | 17  | 1  | |
34  | 22  | 18  | 1  | |
35  | 23  | 19  | 1  | |
36  | 24  | 20  | 1  | |
37  | 25  | 21  | 1  | |
38  | 26  | 22  | 2  | |
39  | 27  | 23  | 2  | |
40  | 28  | 24  | 2  | |
41  | 29  | 25  | 2  | |
42  | 30  | 26  | 3  | |
43  | 31  | 27  | 3  | |
44  | 32  | 28  | 3  | |
45  | 33  | 29  | 3  | |
46  | 34  | 30  | 4  | |
47  | 35  | 31  | 4  | |
48  | 36  | 32  | 4  | |
49  | 37  | 33  | 4  | |
50  | 38  | 34  | 4  | |
51  | 39  | 35  | 5  | |
52  | 40  | 36  | 5  | |
53  | 41  | 37  | 5  | |
54  | 42  | 38  | 5  | |
55  | 43  | 39  | 5  | |
56  | 44  | 40  | 6  | |
57  | 45  | 41  | 6  | |
58  | 46  | 42  | 6  | |
59  | 47  | 43  | 6  | |
60  | 48  | 44  | 6  | |
61  | 49  | 45  | 7  | |
62  | 50  | 46  | 7  | |
63  | 51  | 47  | 7  | |
64  | 52  | 48  | 7  | |
65  | 53  | 49  | 8  | |
66  | 54  | 50  | ||
67  | 55  | 51  | ||
68  | 56  | 52  | ||
69  | 57  | 53  | ||
70  | 58  | 54  | ||
71  | 59  | 55  | ||
72  | 60  | 56  | ||
73  | 61  | 57  | ||
74  | 62  | 58  | ||
75  | 63  | 59  | ||
76  | 64  | 60  | ||
77  | 65  | 61  | ||
78  | 66  | 62  | ||
79  | 67  | 63  | ||
80  | 68  | 64  | ||
81  | 69  | 65  | ||
82  | 70  | 66  | ||
83  | 71  | 67  | ||
84  | 72  | 68  | ||
85  | 73  | 69  | ||
86  | 74  | 70  | ||
87  | 75  | 71  | ||
88  | 76  | 72  | ||
89  | 77  | 73  | ||
90  | 78  | |||
91  | 79  | |||
92  | 80  | |||
93  | 81  | |||
94  | 82  | |||
95  | 83  | |||
96  | 84  | |||
97  | 85  | |||
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(八女市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」と総称する。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月7日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。