○八女市特別職報酬等審議会規則

昭和56年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について調査審議し、意見を答申するものとする。

(平19規則18・平19規則22・平20規則33・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が必要の都度委嘱する。

(1) 市内の公共的団体等の代表者

(2) 知識経験者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見をきくことができる。

(市長への答申)

第6条 会長は、審議会の結果を、直ちに、市長に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平22規則24・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 八女市特別職報酬等審議会会議規則(昭和40年規則第1号)は廃止する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市総合計画の実施に関する規則及び第2条の規定による改正後の八女市特別報酬等審議会規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

八女市特別職報酬等審議会規則

昭和56年3月31日 規則第1号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第12号
平成18年6月28日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年5月2日 規則第22号
平成20年9月12日 規則第33号
平成22年1月29日 規則第24号