○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年八女市条例第17号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体が公平委員会にその登録申請(登録事項変更)をする場合の職員団体登録申請書(登録事項変更届)は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第5号

(昭和41年9月12日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第5号