○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年八女市条例第17号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が公平委員会にその登録申請(登録事項変更)をする場合の職員団体登録申請書(登録事項変更届)は、別記様式によるものとする。
(雑則)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。