○八女市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平28規則1・全改、令元規則14・令4規則15・令4規則40・一部改正)

(条例第2条の3の規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に到達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平28規則1・追加、平29規則14・平29規則36・令4規則33・一部改正)

(条例第2条の4の規則で定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳に」とあるのは「1歳6か月に」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令4規則33・全改)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号の地方等育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に到達する日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平28規則1・全改、平29規則14・令4規則33・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則33・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平21規則5・旧第4条繰下・一部改正、平22規則49・平28規則1・令4規則33・一部改正)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平21規則5・旧第5条繰下、平22規則49・一部改正)

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平21規則5・旧第6条繰下、令4規則33・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項及び第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平21規則5・旧第6条の2繰下・一部改正、令4規則33・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(平21規則5・旧第6条の3繰下・一部改正、平22規則49・令4規則33・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書(様式第4号の2)は、第1項の育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

(平21規則5・追加、平28規則1・令4規則33・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平21規則5・追加、平22規則49・一部改正)

(条例第17条の規則で定める非常勤職員)

第12条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平28規則1・追加、平29規則14・令4規則15・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平21規則5・旧第7条繰下・一部改正、平28規則1・旧第12条繰下・一部改正、令4規則33・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平21規則5・旧第8条繰下・一部改正、平28規則1・旧第13条繰下、令4規則33・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(八女市職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止)

2 八女市職員の育児休業に関する条例施行規則(平成元年八女市規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第2条第1項の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は規則第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求手続きをしたものとみなす。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年9月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月22日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令和4年3月2日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対する改正前の八女市職員の育児休業等に関する条例施行規則第3条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月8日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平29規則36・全改、令元規則14・令4規則8・一部改正)

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様式第2号 削除

(令4規則33)

(平29規則14・全改、令4規則8・一部改正)

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(平29規則36・全改、令3規則14・令4規則8・一部改正)

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(令4規則33・追加)

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(平21規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、平22規則24・平28規則1・令4規則8・一部改正)

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八女市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月25日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 務/ 育児休業等
沿革情報
平成4年3月25日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第12号
平成14年3月25日 規則第7号
平成18年7月11日 規則第27号
平成21年3月24日 規則第5号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年9月15日 規則第49号
平成28年3月2日 規則第1号
平成29年3月22日 規則第14号
平成29年12月11日 規則第36号
令和元年12月14日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月2日 規則第8号
令和4年3月2日 規則第15号
令和4年8月31日 規則第33号
令和4年12月8日 規則第40号