○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年5月28日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか市長が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年上陽町条例第28号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、当該職員が引き続き本市に採用される場合は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年黒木町条例第7号)職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年立花町条例第24号)職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年矢部村条例第20号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年星野村条例第22号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、当該職員が引き続き本市に採用される場合は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例43・追加)

(昭和46年10月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第43号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年5月28日 条例第14号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和26年5月28日 条例第14号
昭和46年10月4日 条例第24号
平成18年6月26日 条例第33号
平成21年9月30日 条例第43号