○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年5月28日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職員に属するすべての職員及び公平委員会委員をいう。

(職員の服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令4条例1・一部改正)

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要なる事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、地震火災又はこれらに類する緊急の事態に際し必要なる場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

3 新たに職員となった者に対する給与の支払行為は、この条例に定める宣誓が行われたあとでなければしてはならない。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

4 上陽町(以下「旧町」という。)の編入の日前に、旧町の職員であった者で、引き続き本市に採用されたものが旧町において行った宣誓は、この条例の規定に基づく宣誓とみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

5 黒木町、立花町、矢部村及び星野村(以下「旧町村」という。)の編入の日前に旧町村の職員であった者並びに八女東部広域衛生施設組合(以下「旧組合」という。)の解散の日前に旧組合の職員であった者で、引き続き本市に採用されたものが旧町村又は旧組合において行った宣誓は、この条例の規定に基づく宣誓とみなす。

(平21条例42・追加)

(昭和49年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第42号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本条例の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4条例1・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年5月28日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和26年5月28日 条例第13号
昭和49年6月20日 条例第17号
平成18年6月26日 条例第32号
平成21年9月30日 条例第42号
令和4年3月2日 条例第1号