○八女市職員の任用に関する規則

平成12年3月30日

規則第19号

八女市職員採用に関する規則(昭和31年八女市規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、八女市職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)第2条に規定する職員をいう。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任用されている職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること又は他の機関の職員を職員の職に任命することをいう。

(任用の方法)

第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一つの方法により職員を任命するものとする。

(採用)

第5条 職員を採用しようとするときは、第11条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)を行い、この試験に合格した者のうちから採用する。

(試験)

第6条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定するため、筆記試験、口述試験及び健康診断を実施する。ただし、必要に応じて技能試験を併せて行うことができる。

(試験の告知)

第7条 試験を行う場合には、次に掲げる事項を告知する。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(受験資格)

第8条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等について、その都度市長が定める。

(採用候補者名簿)

第9条 試験に合格した者をもって、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 名簿の有効期間は、1年とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。

(名簿からの削除)

第10条 名簿に記載された者が、次の各号の一に該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 受験申込又は試験において不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(選考による採用)

第11条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 役付職員の職

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職

(4) 前3号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められる職

(昇任)

第12条 職員の昇任は、市長が必要と認めたときに選考により行うものとする。

(条件付採用)

第13条 職員の採用は、全てその発令の日から6か月間は条件付きのものとし、その期間終了前に市長が特別の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において正式のものとなるものとする。

2 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと市長が認めたときは、正式採用しないものとする。

3 前項の規定により正式採用されない者は、条件付採用期間終了の日において免職となるものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6か月間」とあるのは、「1か月間」とする。

(令元規則14・令4規則40・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第14条 条件付採用の期間は、次の各号の一に該当する場合は、その期間を延長することができる。ただし、1年を超えることはできない。

(1) 当該職員が条件付採用期間中、実際勤務した日数が90日未満の場合

(2) 市長が特に必要と認めた場合

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

(令元規則14・一部改正)

(臨時的任用)

第15条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任用するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(令元規則14・全改)

第16条 臨時的任用は、その職務の遂行上必要な資格要件を有すると認められる者のうちから選考により行うものとする。

2 臨時的任用の期間は、特に必要がある場合に限り6月を超えない期間でこれを更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

3 臨時的任用の手続については、別に定める。

4 臨時的任用された者は、その任用期間の満了によって退職するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に作成した名簿は、改正後の八女市職員の任用に関する規則第9条第1項の規定に基づいて作成されたものとみなす。

(八女市職員条件付採用に関する規則の廃止)

3 八女市職員条件付採用に関する規則(昭和27年八女市規則第2号)は、廃止する。

(令和元年12月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八女市職員の任用に関する規則

平成12年3月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)