○八女市公平委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成10年4月10日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、八女市公平委員会が行う聴聞の手続に関し必要な事項については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、八女市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年八女市規則第3号)の規定の例による。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則の廃止)

2 職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則(昭和41年八女市公平委員会規則第6号)は、廃止する。

八女市公平委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成10年4月10日 公平委員会規則第1号

(平成10年4月10日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 公平委員会/
沿革情報
平成10年4月10日 公平委員会規則第1号