○八女市公平委員会公印規程

昭和49年6月1日

公平委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 八女市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員会委員長印

(公印の形式等)

第3条 公印の名称、形状、寸法及び書体は、公印登録簿(別記様式)に登録するものとする。

(公印の取扱)

第4条 公印の管守及び使用は、厳格かつ正確に行わなければならない。

(公印管守者)

第5条 公印は、事務職員中上席の職員が管守する。

(公印の持出禁止)

第6条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第7条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、委員会委員長の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第8条 委員長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄を除く。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印台帳)

第9条 管守者は、公印の公正な取扱いを行うため、公平委員会事務局内に公印登録簿を備え付けなければならない。

(公印の登録及び使用)

第10条 公印は、公平委員会事務局内に備付けの公印登録簿に登録し、かつ、第8条に規定する告示を行った後でなければ使用することができない。

(公印の照合)

第11条 管守者は、保管する公印を毎年1回以上公印登録簿と照合しなければならない。

(公印の事故)

第12条 管守者は、管守中の公印をき損又は亡失したときは、速やかに委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の規定に基づく亡失の報告を受けたときは、直ちに当該公印を亡失した旨の告示を行わなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会委員長の指示による。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。

(平成15年7月28日公委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に公印登録簿に登録している公印は、改正後の八女市公平委員会公印規程の規定により告示を行っているものとみなす。

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八女市公平委員会公印規程

昭和49年6月1日 公平委員会規程第1号

(平成15年7月28日施行)