○八女市公平委員会傍聴人規則

昭和41年8月29日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議を傍聴しようとする者について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券)

第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、八女市公平委員会会議傍聴券(別記様式。以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議の当日、公平委員会事務職員において交付するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(4) きょう器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月1日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

八女市公平委員会傍聴人規則

昭和41年8月29日 公平委員会規則第2号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 公平委員会/
沿革情報
昭和41年8月29日 公平委員会規則第2号
昭和49年6月1日 公平委員会規則第1号
平成12年11月1日 公平委員会規則第2号