○八女市安全安心まちづくり推進本部規則
平成12年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、八女市安全安心まちづくり条例(平成12年八女市条例第15号)第5条第3項の規定に基づき、八女市安全安心まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推進本部は、25人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 生活安全のための活動を行う団体の代表者
(2) 地域の安全に関し知識を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市議会の議員
(5) 市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(平21規則32・一部改正)
(委員の任期)
第3条 推進本部の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進本部に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進本部の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進本部の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 推進本部の円滑な運営の推進を図るため、推進本部に幹事会を置き、幹事長に八女市総務部防災安全課長を充てる。
2 幹事会を構成する幹事は若干人とし、八女警察署、黒木警察署及び八女消防署並びに関係機関、団体等の総務課長等をもって充てる。
(平21規則32・平22規則24・平24規則5・平27規則3・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(平22規則24・平24規則5・平27規則3・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか推進本部の運営に必要な事項は、会長が推進本部に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第22号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第32号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。