○八女市安全安心まちづくり条例
平成12年3月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市民の生活の安全に関し、安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、八女市に住所を有する者及び滞在する者並びに八女市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な対策を講じるよう努めなければならない。
(1) 安全で住みよいまちづくりについての広報啓発に関すること。
(2) 安全で住みよいまちづくりについての市民の自主的な活動に関すること。
(3) 安全で住みよいまちづくりについての環境の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の安全確保のために必要と認める対策
2 市は、前項の対策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と綿密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条第1項の規定に基づき市が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
(八女市安全安心まちづくり推進本部)
第5条 市に、八女市安全安心まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、市民の生活の安全確保及び地域の安全活動の推進について広く協議を行い、第3条第1項に規定する対策について、市長に意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。