○八女市広報発行規程

昭和48年12月10日

規程第12号

(目的)

第1条 市政の全般にわたる必要な事項を、市民に周知徹底し、市政に対する理解と協力を求め、民主政治の発展を期するため、八女市広報(以下「市広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 市広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令、条例、規則等の周知に関する事項

(2) 市政の動向を示し、市民との緊密な関係を促進する事項

(3) 市の施策、行事等の市民への周知徹底に関する事項

(4) 市政に対する市民の理解、協力並びに世論の把握に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(発行期日)

第3条 市広報の発行日は、毎月1日とする。ただし、期日を変更し、又は、臨時に発行することができる。

(平25告示18・令4告示210・一部改正)

(編集)

第4条 市広報の編集は、企画部企画政策課において行う。

(平22告示12・平25告示18・平27告示13・平30告示33・一部改正)

(配布)

第5条 市広報は、市長が必要と認めるものに対して無償で配布する。

(平25告示18・一部改正)

(意見の聴取)

第6条 市広報の編集を円滑にし、かつ市民との緊密な関係を図るため、知識経験者、広報モニター等の意見を聴くことができる。

(平25告示18・一部改正)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年3月28日規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年5月4日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日告示第28号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日告示第29号)

この告示は、平成7年4月3日から施行する。

(平成12年3月30日告示第24号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年3月13日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日告示第210号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市広報発行規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

八女市広報発行規程

昭和48年12月10日 規程第12号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第4章
沿革情報
昭和48年12月10日 規程第12号
昭和50年3月28日 規程第2号
昭和51年5月4日 告示第21号
昭和63年3月31日 告示第28号
平成7年4月3日 告示第29号
平成12年3月30日 告示第24号
平成22年1月29日 告示第12号
平成25年3月13日 告示第18号
平成27年2月20日 告示第13号
平成30年3月31日 告示第33号
令和4年6月15日 告示第210号