○八女市情報公開・個人情報保護審議会規則
平成12年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市情報公開条例(平成14年八女市条例第23号)第34条第5項及び八女市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八女市条例第6号)第16条第5項の規定に基づき、八女市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則5・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29規則24・一部改正)
(委員)
第3条 審議会の委員は、市民及び識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平22規則24・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の八女市個人情報保護審議会規則の規定により委嘱されている八女市個人情報保護審議会委員は、改正後の八女市情報公開・個人情報保護審議会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて八女市情報公開・個人情報保護審議会委員に委嘱されたものとみなす。この場合における八女市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期は、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成29年5月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。