○八女市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成8年12月24日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、八女市情報公開条例(平成14年八女市条例第23号)第28条及び八女市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八女市条例第6号)第11条第3項の規定に基づき、八女市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令5規則5・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 審査会の委員は、地方自治並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(令5規則5・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平22規則24・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の八女市情報公開審査会規則の規定により委嘱されている八女市情報公開審査会委員は、改正後の八女市情報公開・個人情報保護審査会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて八女市情報公開・個人情報保護審査会委員に委嘱されたものとみなす。この場合における八女市情報公開・個人情報保護審査会委員の任期は、改正後の規則第2条第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八女市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成8年12月24日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 情報公開
沿革情報
平成8年12月24日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第9号
平成13年6月29日 規則第22号
平成14年12月19日 規則第32号
平成22年1月29日 規則第24号
令和5年3月16日 規則第5号