○八女市情報公開条例施行規則

平成14年12月19日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市情報公開条例(平成14年八女市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書の公開請求書等)

第3条 条例第6条第1項の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、公開請求をしようとするものが希望する公開の方法とする。

(公開請求者に対する補正要求書)

第4条 条例第6条第2項に規定する補正の要求は、実施機関が口頭又は公文書公開請求補正要求書(様式第2号)により行うものとする。

(公開請求及び手続の特例となる文書)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める文書は、次に掲げるものとする。

(1) 国、県その他の機関又は団体から入手した刊行物類であって、市民の閲覧等に供することに支障がないもの

(2) 統計資料その他客観的事実等に基づき作成された資料で、非公開とすべき事由がないもの

(個人情報の適用除外)

第6条 条例第8条第1号エの規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 食料費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書の部分

(2) 交際費(見舞又は香典に係るものを除く。)の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書の部分

(公文書公開決定通知書等)

第7条 条例第12条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部分を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

 条例第11条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号の2)

 公開請求に係る公文書を実施機関が保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第5号の3)

(平25規則19・一部改正)

(公文書公開決定等期間延長通知書)

第8条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(公文書公開決定等期間特例延長通知書等)

第9条 条例第13条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 八女市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に意見を聴いて公開決定等の期間を延長する場合の公開請求者に対する通知 公文書公開決定等の期間の延長を審査会に諮る旨の通知書(様式第7号)

(2) 審査会の意見を聴いて公開決定等の期間が延長された場合の通知 公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第8号)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第10条 条例第14条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開請求に係る公文書に記載されている第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は、第三者情報の公開に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第14条第2項の規定による通知は、第三者情報の公開に関する意見照会書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報の公開決定に係る通知書(様式第11号)によるものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第11条 条例第15条第2項の規則で定める方法は、次に掲げる方法であって実施機関が適当と認めるものとする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)

(3) 当該電磁的記録をCDその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(令5規則5・全改)

(公文書の公開の中止等)

第12条 市長は、公文書の閲覧、視聴又は聴取をするものが、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

2 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用等)

第13条 条例第16条第2項の公文書の写しの交付に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 作成に要する費用 別表に定める額

(2) 送付に要する費用 実費相当額

2 当該写しの交付に要する費用は、写しの交付の際に徴収する。

3 条例第16条第3項第3号の経済的困難その他特別な理由は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受けている者が写しの交付を請求した場合とする。

(令5規則5・一部改正)

(審査会諮問通知書)

第14条 条例第18条第4項の規定による通知は、審査会に諮問した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(審査請求に対する裁決等通知書)

第15条 条例第29条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決等通知書(様式第13号)によるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(出資法人等の範囲)

第16条 条例第31条第1項に規定する出資法人であって市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市の出資比率が2分の1以上の法人

(2) 市の債務保証額や損失補償額が基本財産又は資本金の2分の1以上の法人

2 条例第31条第3項に規定する補助金等交付団体であって規則で定めるものは、市が年額50万円以上の補助金、交付金、貸付金、負担金、助成金等を交付している法人その他の団体とする。

(情報目録)

第17条 条例第35条に規定する情報目録は、文書基準表その他実施機関が定めるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(市長が管理する情報の公開等に関する規則の廃止)

2 市長が管理する情報の公開等に関する規則(平成9年八女市規則第1号)は、廃止する。

(八女市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則)

3 八女市個人情報保護条例施行規則(平成12年八女市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上陽町の編入に伴う経過措置)

4 上陽町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、上陽町情報公開条例(平成15年上陽町条例第14号)の規定に基づき、公文書の公開等の決定を受け、その写しを交付する際の費用は、第13条第1項の規定にかかわらず、上陽町情報公開条例施行規則(平成15年上陽町規則第1号。以下「旧町の規則」という。)の例による。

(平21規則39・一部改正)

5 前項に規定するもののほか、編入日前に旧町の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

6 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町情報公開条例(平成14年黒木町条例第19号)、立花町情報公開条例(平成13年立花町条例第18号)、矢部村情報公開条例(平成16年矢部村条例第15号)、星野村情報公開条例(平成16年星野村条例第18号)又は八女東部広域衛生施設組合情報公開条例(平成19年八女東部広域衛生施設組合条例第1号)の規定に基づき、公文書の公開等の決定を受け、その写しを交付する際の費用は、第13条第1項の規定にかかわらず、黒木町情報公開条例施行規則(平成14年黒木町規則第20号)、立花町情報公開条例施行規則(平成14年立花町規則第2号)、矢部村情報公開条例施行規則(平成16年矢部村規則第9号)又は星野村情報公開条例施行規則(平成16年星野村規則第2号)(以下「旧町村の規則」という。)の例による。

(平21規則39・追加)

7 前項に規定するもののほか、編入日前に、旧町村の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平21規則39・追加)

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第39号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第35号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に八女市情報公開条例(平成14年八女市条例第23号)第12条の規定による公文書の公開等の決定を受けた場合におけるその写しを交付する際の費用は、第1条の規定による改正後の八女市情報公開条例施行規則第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年7月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(令5規則5・全改)

区分

交付する写し

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの

白黒刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

電磁的記録

用紙に出力したもの

白黒刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

CDに複写したもの

1枚につき 100円

その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

3 写しの作成に際してプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。

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(令5規則17・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平25規則19・追加、平28規則13・令5規則17・一部改正)

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(平25規則19・追加、平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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八女市情報公開条例施行規則

平成14年12月19日 規則第31号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 情報公開
沿革情報
平成14年12月19日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年7月11日 規則第23号
平成21年9月30日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年8月31日 規則第35号
令和5年3月16日 規則第5号
令和5年7月10日 規則第17号