○八女市公文例規程

平成11年11月15日

告示第61号

八女市公文例規程(昭和31年八女市規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、文書の形式その他公文書の作成に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(公文書の作成の原則)

第2条 公文書は、次に掲げる事項に留意して作成しなければならない。

(1) 公文書の作成に当たっては、誤解されることのない正確な表現及び親しみやすく、かつ、容易に理解できる表現に努めなければならない。

(2) 公文書は、次に掲げる基準により作成しなければならない。

 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)

(3) 公文書に用いる日付には、元号を使用しなければならない。

(平23告示18・令5告示21・一部改正)

(公文書作成の基準)

第3条 公文書の作成の基準については、別記第1に定めるとおりとする。

(公文書の形式)

第4条 公文書の形式は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則の形式 別記第2

(2) 庁達の形式 別記第3

(3) 告示の形式 別記第4

(4) 議案の形式 別記第5

(5) 前各号に掲げる形式以外のもの 別記第6

(令5告示21・一部改正)

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、文書の形式その他公文書の作成に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施行する公文書(施行日前に決裁を受けたものを含む。)から施行し、施行日前に施行する公文書については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日告示第42号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年7月1日から施行する。(後略)

(平成16年12月10日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月2日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月27日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市公文例規程の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年1月10日告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記第1(第3条関係)

(平22告示12・令元告示79・令5告示21・一部改正)

公文書の作成の基準

1 用紙の使用方法について

公文書を作成するときは、原則としてA列4番の規格の紙を縦長にして使用する。ただし、法令等に規定する様式等で規格等の定めのあるもの又は公文書の用途が他の方法で使用することが適当であるものについては、この限りでない。

2 左横書きの原則について

文書は、全て左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により横書きにすることができないもの

(2) 他の官庁署で様式を縦書きと定めたもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部総務課長が特に縦書きを指定したもの

3 文体について

公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、往復文書その他の対外文書については、「ます」体を用いる。

4 用字について

(1) 副詞は、原則として漢字書きにする。

(例)全て 既に 速やかに 直ちに 専ら

(2) 接続詞は、原則として平仮名書きにする。ただし、次の接続詞は、原則として漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

(3) 助動詞及び助詞は、平仮名書きにする。

(例)ない ようだ ぐらい ほど

(4) 外国の地名、人名及び外来語は、片仮名書きにする。

(例)アメリカ エジソン ビール

(5) 外来語のうち、その意識が薄くなっているものについては、平仮名書きにする。

(例)かるた たばこ

(6) 動植物の名称は平仮名書きにするが、常用漢字表に掲げられている漢字は使用することができる。

(例)ねずみ らくだ 犬 牛 桜

(7) 次に掲げるようなものは、平仮名書きにする。

(例)有難う→ありがとう の様だ→のようだ

して頂く→していただく の通り→のとおり

して下さい→してください すると共に→するとともに

(8) 常用漢字で書き表せないものは、次の基準によって書換え又は言い換えをする。

ア 平仮名書きに改める。

(例)予め→あらかじめ 未だ→いまだ 以て→もって

為→ため 概ね→おおむね 拘らず→かかわらず

イ 他に言い換えがなく、又は言い換えをしては不都合なものは、常用漢字表に掲げられていない漢字のみを平仮名書きにする。

(例)溜池→ため池 改竄→改ざん

屎尿→し尿 漏洩→漏えい

ウ 音が同じものは、同じ意味の漢字に書き換える。

(例)車輛→車両 碇泊→停泊

編輯→編集 銓衡→選考

(9) 仮名は、平仮名を用いる。片仮名は、第4号に掲げるもののほか、特殊な場合に用いる。仮名書きにするときは、第2条第2号イの現代仮名遣いを基準とする。

5 用語について

(1) 日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

(例)稟請→申請 疾病→病気

召喚→呼出し 遵守する→守る

(2) 音読をする言葉はできる限り避け、耳で聞いて意味の分かる言葉を用いる。

(例)塵埃→ほこり 眼瞼→まぶた 陳述する→述べる

(3) 漢字をむやみに続けると意味がとりにくくなるため、助詞などを適当に用いる。

(例)強制疎開跡賃借地解除→強制疎開跡地の賃借契約の解除

(4) 似た意味の言葉は、統一して用いる。

(例)事由、理由→理由 交代、更代、更迭→交代

(5) 外来語は、語の特性及び使用する場面に応じ、日常使用する漢語若しくは和語に言い換える、又は説明を付ける。

(例)アジェンダ→議題 インタラクティブ→双方向的

インクルージョン(多様性を受容し互いに作用し合う共生社会を目指す考え)

(6) 障がい、病気、性別、職業、出生、外国人等に関する表現のうち、偏見又は差別につながるものの使用を避け、読み手に違和感及び不快感を与えない言葉を用いる。

6 数字の書き表し方について

(1) アラビア数字を用いて3桁区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等数量的観念の薄いものには区切りを付けない。

(例)12,345,678 11八総行第1234号

西暦2000年 0943(23)1111

(2) 大きな数字の場合、兆、億、万等を算用数字と組み合わせて単位として用いることができる。

(例)1,300万 10億

(3) 少数、分数、帯分数の書き方は、次の例による。

(例)0.123 画像又は2分の1 画像1/2

(4) 日付、時刻の書き方は、次の例によることができる。

普通の書き方

省略した書き方

令和5年1月1日

令和5.1.1

R5.1.1

10時30分

10:30

(5) 漢数字は、次のような場合に用いる。

ア 固有名詞 九州 四国 二重橋 二日市

イ 概数 数十日 二・三日 四・五人

ウ 数量的な意味の失われた語 一般 一部 四半期 四分五裂

エ 慣用的な語 一休み 二言目 二日続き 千客万来

7 符号の用い方について

(1) 区切り符号は、次のように用いる。

ア 「。」(まる) 句点に用いる。

イ 「、」(てん) 読点に用いる。

ウ 「,」(コンマ) 数字の区切りに用いる。

エ 「.」(ピリオド) 単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例)1,234.00円 0.12 ワシントンD.C.

オ 「・」(なかてん) 外来語の区切り、事物の名称を列挙する場合、箇条書の冒頭等に用いる。

(例)グレート・ブリテン かつを・まぐろ漁業

カ 「:」(コロン) 次に続く説明文その他の語句があることを示す場合に用いる。

(例)注:・・・・・・。 電話:23―1111

キ 「~」(なみがた) 時、数量、区間、順序等の「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。

(例)午前8時~午後5時 10kg~50kg 八女~久留米 1等~5等

ク 「―」(ハイフン) 地番を省略して書く場合及び電話番号を表記する場合に用いる。

(例)本町2―15(本町2番地15) 電話:23―1111

ケ 「「」」(かぎ括弧) 言葉を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合等に用いる。

コ 「『』」(二重かぎ括弧) 「」の中で更に「」を用いる必要がある場合に用いる。

サ 「()」(括弧) 字句を注釈する場合、法規の題名等に法規番号を記入する場合、条文の見出しを付ける場合に用いる。

シ 「〔〕」(そで括弧) ()の中で更に()を用いる必要がある場合に用いる。

ス 「【】」(隅付き括弧) 項目を示す、又は強調すべき点を目立たせる場合に用いる。

(2) 繰り返し符号は、次のように用いる。

ア 「々」 漢字の1字の繰り返しの場合に用いる。ただし、次のように異なった意味がある場合は、用いない。

(例)民主主義 委員会会則

イ 「ゝ」、「ゞ」 原則として用いない。

ウ 「〃」 表、簿記等の形式の場合に用いる。

8 見出し符号について

見出し符号は次の順序で用い、句読点を用いず、1字分を空白として次の字を書き出す。

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9 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、それぞれの形式において定める。

(令元告示79・令5告示21・一部改正)

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(令元告示79・一部改正)

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(令元告示79・一部改正)

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(令元告示79・令2告示3・令2告示49・一部改正)

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(平19告示21・平22告示12・令元告示79・令5告示21・一部改正)

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八女市公文例規程

平成11年11月15日 告示第61号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第2章 文書・公印/ 公文例等
沿革情報
平成11年11月15日 告示第61号
平成13年6月29日 告示第42号
平成16年12月10日 告示第90号
平成19年3月30日 告示第21号
平成22年1月29日 告示第12号
平成23年3月2日 告示第18号
令和元年11月27日 告示第79号
令和2年1月10日 告示第3号
令和2年3月30日 告示第49号
令和5年3月6日 告示第21号