○八女市行政事務能率改善委員会規程

昭和35年10月7日

規程第5号

(設置)

第1条 市行政事務の改善を図り、能率を増進するため、八女市行政事務能率改善委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の事項を掌理する。

(1) 事務能率改善に関する企画及び立案並びに調査

(2) 事務能率改善に関する指導及び推進

(3) その他事務能率改善上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は総務部人事課長を充て、委員は市職員の中から市長が任命する。

3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平22告示12・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 委員は、第2条各号に掲げる会務を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会に専門的な事項を調査研究させるため、必要に応じ部会を設けることができる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(同意)

第8条 委員長は、第5条第3項により決定された事項は市例規審議委員会に諮り、その同意を求めなければならない。

(報告)

第9条 委員長は、前条による市例規審議委員会の結果を、直ちに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平22告示12・一部改正)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月28日規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和63年3月31日告示第28号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年1月5日告示第1号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日告示第29号)

この告示は、平成7年4月3日から施行する。

(平成9年12月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日告示第24号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日告示第42号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年7月1日から施行する。(後略)

(平成22年1月29日告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

八女市行政事務能率改善委員会規程

昭和35年10月7日 規程第5号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和35年10月7日 規程第5号
昭和49年1月28日 規程第1号
昭和63年3月31日 告示第28号
平成3年1月5日 告示第1号
平成7年4月3日 告示第29号
平成9年12月1日 告示第61号
平成12年3月30日 告示第24号
平成13年6月29日 告示第42号
平成22年1月29日 告示第12号