○八女市例規審議委員会規程

昭和49年4月10日

規程第3号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程等の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理をはかるため、八女市例規審議委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(審議事項)

第2条 委員会において審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程等の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、審査請求等に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(平28告示30・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は総務部長を充て、副委員長は総務部総務課長を充て、委員は、課等の長の職にある者を充てる。

(平19告示21・平19告示34・平19告示96の2・平21告示109・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審議等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審議させることができる。

(平21告示109・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平21告示109・旧第8条繰上・一部改正)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和57年2月3日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年1月5日告示第1号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日告示第29号)

この告示は、平成7年4月3日から施行する。

(平成13年6月29日告示第42号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、八女市助役の事務分担及び市長の職務代理の順序に関する規則の施行の日から施行する。

(平成17年2月25日告示第11号)

この告示は、平成17年2月27日から施行する。

(平成17年7月13日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月2日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市事務決裁規程及び第2条の規定による改正後の八女市例規審議委員会規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月22日告示第96の2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日告示第109号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

八女市例規審議委員会規程

昭和49年4月10日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和49年4月10日 規程第3号
昭和57年2月3日 告示第4号
平成3年1月5日 告示第1号
平成7年4月3日 告示第29号
平成13年6月29日 告示第42号
平成17年2月25日 告示第11号
平成17年7月13日 告示第78号
平成19年3月30日 告示第21号
平成19年5月2日 告示第34号
平成19年11月22日 告示第96号の2
平成21年12月28日 告示第109号
平成28年3月31日 告示第30号