○八女市男女共同参画推進審議会規則

平成16年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市男女共同参画のまちづくり条例(平成16年八女市条例第13号)第20条第2項の規定に基づき、八女市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31規則6・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、18人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) その他市長が適当と認める者

3 委員の構成は、いずれかの一方の性が委員総数の4割未満であってはならない。

4 委員は、公募による委員を含まなければならない。

(平21規則87・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議について、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、審議会の議を経て会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属すべき委員の互選によってこれを定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部人権・同和政策・男女共同参画推進課において処理する。

(平18規則53・平22規則24・平30規則18・令2規則25・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第87号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市男女共同参画推進審議会規則

平成16年3月23日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成16年3月23日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第53号
平成21年9月30日 規則第87号
平成22年1月29日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第18号
平成31年2月28日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第25号