○八女市国土利用計画審議会規則

昭和63年6月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、八女市国土利用計画について、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 5人以内

(2) 都市計画審議会委員 1人

(3) 農業委員会委員 2人以内

(4) 農業振興地域整備促進協議会委員 2人以内

(5) 行政区長 4人以内

(6) 農業協同組合理事 1人

(7) 商工会議所役員 1人

(8) 観光協会理事 1人

(9) その他市長が必要と認める者 3人以内

(平18規則106・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長は委員の互選による。

2 副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 審議会の会議について必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第106号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市国土利用計画審議会規則

昭和63年6月14日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和63年6月14日 規則第11号
平成7年4月3日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第53号
平成18年9月29日 規則第106号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号