○八女市行政改革審議会規則
平成7年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市行政改革審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を、定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、八女市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(市長への答申)
第7条 会長は、審議会の結果を、直ちに市長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(平18規則53・平22規則24・平24規則5・平27規則3・平30規則18・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。