○八女市行政改革審議会規則

平成7年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市行政改革審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を、定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、八女市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(市長への答申)

第7条 会長は、審議会の結果を、直ちに市長に答申しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(平18規則53・平22規則24・平24規則5・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市行政改革審議会規則

平成7年3月15日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成7年3月15日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第53号
平成22年1月29日 規則第24号
平成24年3月21日 規則第5号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号