○八女市総合計画の実施計画に関する規則

昭和42年6月7日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市総合計画の実施計画の策定及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施計画 八女市総合計画の基本計画に基づき、具体的な事務事業の実施に関して作成する計画をいう。

(2) 計画案 実施計画策定のため、各課長において作成する計画をいう。

(3) 実施計画原案 各課長において作成した計画案を次条に定める委員会で総合調整した計画をいう。

(4) 各課 八女市行政組織規則(昭和56年八女市規則第11号)第2条に規定する各課(所)及び農業委員会事務局、教育委員会事務局、上下水道局の各課をいう。

(5) 各課長 前号の各課の長をいう。

(委員会)

第3条 実施計画の目標及び方針を審議し、計画案の総合的な調整を行い、実施計画原案を作成するため、八女市総合計画の実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員会の委員は、副市長、教育長及び各課長(これに相当する職を含む。)のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 委員会の委員長には総務部、企画部及び健康福祉部担当副市長、副委員長には市民部及び建設経済部担当副市長並びに教育長をもって充てる。

4 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(平18規則53・平19規則18・平19規則22・平19規則33・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(企画主任)

第5条 各課に企画主任若干人をおき、各課の係長(これに相当する職を含む。)のうちから市長が任命又は委嘱する。

2 企画主任は、所属する課において課長を補佐し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 計画案に含まれるべき事務事業の基本方針の策定に関すること。

(2) 計画案作成に必要な調整に関すること。

(3) 計画案作成について必要な企画、調査、連絡及び資料の収集を行うこと。

(4) その他計画案作成に関し必要なこと。

(企画主任会議)

第6条 企画財政課長は、必要があると認めたときは、企画主任を招集し、会議を開くことができる。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・一部改正)

(資料の提出)

第7条 企画政策課長は、実施計画の策定に関し必要があると認めたときは、企画主任に対し資料の提出を求めることができる。

2 企画主任は、職務の執行上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(計画案の策定)

第8条 各課長は、市長の定めた目標及び方針に従って計画案を策定し、企画政策課長を経由して委員会に提出しなければならない。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(実施計画の期間)

第9条 実施計画の期間は3年とし、1年ごとに3年度に区分するものとする。

2 実施計画は、1年を経過するごとに検討を加え、更に3年間の計画として策定するものとする。

(計画の決定)

第10条 実施計画は基本計画に従い、これを実現するように各課長が作成した計画案に基づき、委員会が総合調整して実施計画案を作成し、市長が決定する。

(計画の変更)

第11条 実施計画は、次のいずれかに該当する場合のほか、変更することができない。

(1) 第9条第2項の規定により変更するとき。

(2) 基本計画が変更されたとき。

(3) 国、又は県の計画変更により、いちじるしく事務事業量の増減が生じたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(報告)

第12条 各課長は、実施計画に関する事務事業について、その進行状況を毎年1月、6月に企画政策課長を経て市長に報告しなければならない。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(資料等の送付)

第13条 各課長は、基本計画、実施計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成したときは、企画政策課長に送付するものとする。

2 企画政策課長は、各課の事務の参考になると考えられる資料等を作成したときは、各課に送付するものとする。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、実施計画の策定及び実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(昭和63年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和63年の実施計画の期間に限り、この規則による改正後の第9条第1項の規定中「3年」とあるのは「4年」と、「3年度」とあるのは「4年度」と、同条第2項中「3年間」とあるのは「4年間」とする。

(平成3年1月5日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日規則第3号)

この規則は、平成17年2月27日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市総合計画の実施に関する規則及び第2条の規定による改正後の八女市特別報酬等審議会規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市総合計画の実施計画に関する規則

昭和42年6月7日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和42年6月7日 規則第15号
昭和45年3月24日 規則第5号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和50年3月28日 規則第7号
昭和63年3月25日 規則第4号
昭和63年3月25日 規則第7号
昭和63年7月1日 規則第14号
平成3年1月5日 規則第1号
平成7年4月3日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第12号
平成13年6月29日 規則第22号
平成13年10月9日 規則第25号
平成16年3月23日 規則第3号
平成17年2月25日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年5月2日 規則第22号
平成19年11月22日 規則第33号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号