○八女市総合計画審議会規則
昭和63年4月30日
規則第9号
八女市総合計画審議会規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、八女市総合計画について、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、40人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 八女市議会議員 10人以内
(2) 八女市内の公共的団体等の代表者 20人以内
(3) 知識経験者 5人以内
(4) その他市長が必要と認める者 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長は委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の会議について、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。
5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成7年4月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。