○八女市総合計画審議会規則

昭和63年4月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、八女市総合計画について、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、40人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 八女市議会議員 10人以内

(2) 八女市内の公共的団体等の代表者 20人以内

(3) 知識経験者 5人以内

(4) その他市長が必要と認める者 5人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長は委員の互選によってこれを定める。

2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の会議について、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(平18規則53・平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市総合計画審議会規則

昭和63年4月30日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和63年4月30日 規則第9号
平成7年4月3日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第53号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号