○市長の専決処分事項の指定について

平成4年3月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件300万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険金額の最高額の範囲内)以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 訴訟の額が1件300万円以下の訴えの提起に関すること。

3 目的の額が1件300万円以下の和解及び調停に関すること。

4 1件300万円以下の市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成4年3月24日 議決

(平成4年3月24日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 職務代理者等
沿革情報
平成4年3月24日 議決